
城バースプロジェクト運営委員会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、城バースプロジェクト運営委員会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、兵庫県姫路市二階町18 ANGERO二階町222に置く。
(目的)
第3条 本会は、サブカルチャー及びメタバース等のデジタル技術を活用した地域振興とデジタル利用を推進する活動を行うことにより、老若男女問わず世代の壁を乗り越えて郷土愛を育むとともに、郷土以外の地域との繋がりも作り、地域から地域へ人の流動を促して市民が多様性と包括性を持って新しい価値を生み出して生活の質を高めることを目的とし、令和7年11月25日設立する。
(活動の種類)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。
(1) 郷土愛醸成に関する活動
(2) 地域資源の活用に関する活動
(3) 関係人口の創出及び拡大に関する活動
(4) 情報の収集及び発信に関する活動
(5) その他、目的の達成に必要な活動
第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員は、本会の目的に賛同し入会した者とする。
(2) ボランティア会員は、本会が掲げる目的のために労力や時間を提供して具体的な活動に参加するために入会した者とする。
(入会)
第6条 正会員の入会については、次に条件を満たさなければならない。
(1) メタバース等のデジタル技術を用いた地域振興に繋がる活動を継続していること。
2 ボランティア会員については、特に条件を定めない。
3 会員として入会しようとするものは、入会申込書により、会長に申し込むものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1) 正会員 10,000 円
(2) ボランティア会員 0 円
(行動倫理)
第8条 会員は、すべての会員に対し敬意をもって接するものとし、良識を持って常識をわきまえた行動をしなければならない。
2 会員は、本会の業務を妨げる行為を行ってはならない。
3 会員は、社会通念上、好ましくない行為を行ってはならない。
4 会員は、法令および条例に違反する行為を行ってはならない。
5 会員は、本会もしくは会員に対し、迷惑や不利益を与える行為その他本会が不適切と判断する行為を行ってはならない。
(会則等遵守の義務)
第9条 会員は、本会の会則ならびに本会の理事会が定めた規定および議決事項を順守しなければならない。
(守秘義務)
第10条 会員は、本会の活動等を通じて知り得た情報等を会長の了解なしに第三者に開示し、または漏えいしてはならない。
2 前項の規定は退会後においても同様とする。
(免責事項)
第11条 会員は、本会の会則及び諸規則に反し、違反行為をしたことが起因として生じた如何なる不利益について、本会に対して損害賠償等を一切申し立てることはできない。
2 会員が、本会の会則および諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本会が損害を受けた場合、当該会員は、本会が受けた損害を本会に賠償するものとする。
3 会員が退会した場合も、各号の規定は継続される。
(会員間の紛争)
第12条 会員間相互に生じた紛争について、本会には一切の責務はないものとする。
2 会員間相互において生じた紛争について、会員は自己の費用と責任において、これを解決するものとし、本会は一切関知しない。
(拠出金品の返還)
第13条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。
(退会)
第14条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2) 会費を1年以上納入しないとき。
(3) 除名されたとき。
(除名)
第15条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 会則に反したとき。
(2) 本会の運営を妨げたとき。
(3) 本会の他の会員に損害を与えたとき。
(4) 公序良俗に反する行為を行ったとき。
(5) その他、除名相当の理由があったとき。
第3章 役員等
(役員)
第16条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 会計 1人
(4) 総務 1人
(5) 監事 1人
(選任)
第17条 役員は総会において、正会員の中から選任する。
2 監事は会長、副会長、会計及び総務を兼ねることはできない。
(職務)
第18条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 会計は、本会の会計を担当する。
4 総務は、本会の事務のとりまとめを担当する。
5 監事は、本会の活動及び会計を監査する。
(解任)
第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(任期)
第20条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする。
第4章 総会
(総会)
第21条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、
必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散
(3) 報告および決算
(4) 計画および予算
(5) 役員の選任又は解任
(6) その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(委任)
第22条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(議事録)
第23条 総会の議事については、議事録を作成する。
第5章 役員会
(役員会)
第24条 役員会は監事を除く役員を持って構成する。ただし、監事は役員会に同席し、意見を述べることができる。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
第6章 会計
(事業報告書及び決算)
第25条 会長は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第26条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日までとする。
第7章 会則の変更
(変更)
第27条 この会則は、総会において、出席者の4分の3以上の承認がなければ変更できない。
附則
1 この会則は、令和7年11月25日から施行する。
入会申込書
正会員用
ボランティア会員用





